本文へ移動

つくし苑の入所サービス

入所サービス

サービスのご案内

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。なお、当事業所が提供するサービスについて、

(1)利用料金が、介護保険料から給付される場合
(2)介護保険から給付されないが、当事業所側で当面無料とする場合
(3)利用料の全額をご契約者にご負担いただく場合

があります。


基本介護サービス
以下のサービスについては、居住費、食費を除き、通常9割が介護保険から給付されます。

【1】居室の提供
【2】食事
・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況、および嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
【3】入浴
・入浴または清拭を週2回以上行います。
・寝たきりでも、機械浴槽を使用して入浴することができます。
【4】排泄
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
【5】機能訓練
・機能訓練指導員により、ご契約者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復、またはその減退を防止するための訓練を実施します。
【6】栄養マネジメント
・管理栄養士により、ご契約者の心身の状況に応じて、栄養管理を行います。
【7】健康管理
・医師や看護職員が健康管理を行います。
【8】その他自立への支援
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な静養が行われるよう援助します。


その他のサービス

介護保険から給付されないが、施設側で当面無料とするサービス
【1】日常生活用品(ティッシュ、義歯ケース、食事用エプロン等)
【2】レクリエーション・クラブ活動
【3】ご契約者の移送にかかる費用
【4】複写物の交付
【5】その他
(クリーニング取次、宅配便・郵便物の取次等の社会的便宜の供与など)


利用料金の金額がご契約者負担のサービス

【1】特別な食事
(酒や喫茶代を含みます)
【2】理髪・美容
【3】クリーニング
(通常の洗濯は無料です)
【4】買い物代行
(おやつ代など)
【5】日常生活上必要となる諸費用実費


貴重品の預かり

原則お預かり致しませんが、やむを得ない事情によりお預かりが必要な場合は、「利用者預り金等取扱い規程」に基づき施設で管理させていただきます。その場合には、月あたり500円の管理料が発生いたします。

ご利用料金と支払方法


利用料(令和6年8月1日から)

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービスの利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と食事にかかる標準自己負担額の合計金額をお支払いください。

※サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。

【通常料金・表A−入所】( )内は個室利用の場合です。
要介護度サービス利用分居室分食事分
自己負担額
合計額
要介護1589円
(589円)
915円
(1,231円)
1,445円2,949円
(3,265円)
要介護2659円
(659円)
3,019円
(3,335円)
要介護3732円
(732円)
3,092円
(3,408円)
要介護4802円
(802円)
3,162円
(3,478円)
要介護5871円
(871円)
3,231円
(3,547円)

別表1
【その他加算・減算額一覧表】
初期加算入所した日から30日間30円/日
日常生活継続支援加算重度要介護者や認知症の入所者が多くを占めている施設で介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置している場合36円/日
看護体制加算1常勤の看護師を1名以上配置している場合4円/日
看護体制加算2看護職員が基準人数より1名以上多く、且つ施設と看護職員との24時間連絡体制を確保している場合8円/日
夜勤職員配置加算1夜勤職員が基準人数より1名以上多く配置している場合13円/日
夜勤職員配置加算Ⅲ夜勤時間帯を通じて喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合16円/日
身体拘束廃止未実施減算身体拘束を行う場合の記録等の対応を行っていない場合10%/日減算
個別機能訓練加算常勤専従の機能訓練指導員を配置し、個別の計画、評価等を行った場合12円/日
精神科医療養指導加算精神科医師が月2回以上療養指導を行っている場合5円/日
入院・外泊加算入院または外泊をした場合(月に6日を限度に算定)246円/日
栄養マネジメント強化加算個別の栄養ケア計画、評価等を行った場合11円/日
経口維持加算1著しい摂食機能障害のある利用者に対する経口摂取維持計画等の管理を実施した場合400円/日
療養食加算医師の食事箋に基づく糖尿病食などの療養食を提供した場合   18円/日
口腔機能維持管理加算口腔ケアマネジメント計画が作成され、介護職員が歯科医師または歯科医師の指導を受けた歯科衛生士から口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を受けている場合  90円/月
看取り介護加算Ⅰ

 
医師、看護師、介護職員等が共同して看取り介護を行って死亡した場合

 
死亡日45日前~31日前144円/日
死亡日30日前~4日前 144円/日
死亡日前々日・前日680円/日
死亡日 1,280円/日
配置医師緊急時対応加算配置医師と協力医療機関の医師が連携し、24時間対応できる体制を確保している場合早朝・夜間650円/回
深夜1300円/回
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を実施し、その結果に基づいて計画的な管理を実施した場合3円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)上記の要件を満たしており、褥瘡が発生するリスクがあるも、褥瘡の発生がない場合13円/月
排せつ支援加算(Ⅰ)排泄に介護を要する利用者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合10円/月
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出していること40円/月
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)サービス提供にあたって、上記に規定する情報その他サービスを適切かかつ有効に提供する為に必要な情報を活用していること50円/月
ADL維持等
加算(Ⅰ)
利用者の身体機能を一定期間評価し、維持または向上しているという結果が見られた場合30円/月
ADL維持等
加算(Ⅱ)
利用者の身体機能を一定期間評価し、維持または向上しているという結果が見られた場合で、維持向上の評価が高い場合
60円/月
介護職員等
処遇改善加算
介護職員の全般的な処遇を改善するための加算上記加算
算定後の総自己負担額
×0.14



 

【非課税・生活保護対象者の方はこちら】
居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
世帯全員が市町村民非課税の方(市町村民非課税者)や、生活保護を受けておられる方の場合は、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

【表B−入所利用者減免】
(1日あたり)
対象者区分
居住費
食費

多床室
従来型個室









生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
利用者負担段階1
0円
380円
300円
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下利用者負担段階2
430円
480円
390円
課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下利用者負担段階3①
430円
880円
650円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超利用者負担段階3②
430円
880円
1300円
上記以外の方利用者負担段階4
915円
1,231円
1,392円
※居住費は、利用した居室に種類に応じて1日単位で徴収されます。

お支払い方法
1.) 利用料金等の支払いは、金融機関口座から毎月一定日に自動引き落としとなります。
  ご利用できる金融機関:秋田銀行、北都銀行、ゆうちょ銀行、農協等
2.)上記以外の方法でのお支払については、事務担当職員にご相談ください。
TOPへ戻る